小型無人機等飛行禁止法の改正法が成立。概要・関連情報について

ドローンユーザーには以前から気になっていた方も多いかと思いますが、
2026年6月17日、小型無人機等飛行禁止法の改正案が参議院で可決され、成立しました。

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ニュース記事でもありますが、我々のような事業者にとってはイエローゾーンが対象施設の周囲概ね300mから、概ね1,000mになるというのは大きな変化です。

概要はニュースなどで読めばいいと思うのですが、実際に法案は審議の経過はどこから確認できるのか?

というのは、普段法律に馴染みがないと見つけにくいと思います。私もこのニュース記事のような内容のソースがどこにあるのか探すのに少し手間取りました。

ここでは敢えて各情報ソースを参照しつつ、重要と思われる箇所を上げていきたいと思います。

改正概要(警察庁資料から)


1 イエローゾーンが300mから1,000mに拡大

「対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000mの地域」となりました。これはかなりの範囲拡大です。
以下に現在の重要施設の地図がまとめられていますが、特に東京都内の中心部などは大部分がイエローゾーンとなると思われます。今後の地図の改訂に要注意です。

小型無人機等飛行禁止法について 警視庁 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp

2 罰則の創設
イエローゾーンの上空で小型無人機等 の飛行を行った者に対する罰則を創設 法定刑:6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

イエローゾーン上空の飛行においても罰則が明記されました。

3 対象施設の追加
○ 国内要人が出席する行事会場等を、警察庁長官が必要な期間を定めて 対象特別要人所在施設として指定(第3条の2)
○ 外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議 場施設その他の施設を、外務大臣が必要な期間を定めて対象外国公館等 として指定(第5条)

これまで外国要人を対象に一時的な対象施設が設定されてきましたが、国内要人についても対象となるようです。これまでは主に国内要人については「飛行自粛要請」といった形でしたので、少し違和感がありました。

4 対象施設の安全の確保のための措置に関する規定の整備(第11条)
対象施設に対する危険を未然に防止するために警察官がとることができる 措置に、対象施設の管理者その他関係者に対し必要な措置をとることを命ず ることが含まれることを明確化

その他要注意事項(私見です)

施行期日が短い・対象範囲再確認
施行期日が20日と短いです。例えば、来月の飛行計画を既に組んでいる方で、その時点では範囲外だったものが、イエローゾーン対象となる可能性がありますので、十分に確認が必要と思われます。

 附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109031.htm

・一時的に指定される対象施設に注意
国内要人の滞在や、外国要人参加の国際会議の「準備・運営施設」も対象となることから一時的に指定される対象施設が増える可能性があるため、従来以上に一時的な指定がないかを飛行計画立案時点で十分確認する必要があります。
最新情報は基本的に航空局HPに掲載されます。

航空:無人航空機の飛行許可・承認手続 - 国土交通省 国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。 www.mlit.go.jp

これらの情報はどこで見られるのか?

リスト化されている訳でなく、各サイトに散らばっているのでそれぞれを集約します。とりあえず、こんな情報があるんだー、ということにしてもらえばいいと思います。

警察庁の参考資料は図解されていて見やすいので、そちらで概要を掴むといいですね。

警察庁(国会提出法案・第221回国会(特別)提出法案)

警察庁より法律案が提出されています。

令和8年3月24日    重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案

要綱 案分・理由、新旧対照表、参照条文、参考資料

が示されています。

・要綱 案分・理由:https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/20260324/02_anbun_riyuu.pdf

・新旧対照表

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/20260324/03_shinkyuu.pdf

・参照条文:

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/20260324/04_sanshoujoubun.pdf

・参考資料:

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/20260324/05_sankousiryou.pdf

https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/20260324/05_sankousiryou.pdf

衆議院サイト

第221回国会 議案の一覧>議案本文情報

●重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案 www.shugiin.go.jp

改正議案の改正箇所がまとめられています。

衆議院
委員会ニュース>第221回国会閣法第31 附帯決議

第221回国会閣法第31号 附帯決議 www.shugiin.go.jp

法律案に対する附帯決議

附帯決議とは、政府が法律を執行するに当たっての留意事項を示したものですが、実際には条文を修正するには至らなかったものの、これを附帯決議に盛り込むことにより、その後の運用に国会として注文を付けるといった態様のものもみられます。附帯決議には、政治的効果があるのみで、法的効力はありません。 こうして委員会で可決された法律案は、本会議に上程され同一会期に両院で可決されると、政府による公布手続を経て法律となります。

参議院HP:https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/katudo01.html


参議院サイト
議案情報(これまでの審議の流れと提出法案のpdfが掲載されています。)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案:参議院 www.sangiin.go.jp

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